平成29年3月1日(水)、法学部の刑事法系ゼミ(刑法ゼミと刑事訴訟法ゼミ)の課外授業として、姫路市にある姫路少年刑務所を参観しました。刑事収容施設法12条に「参観」の規定があり、一定の手続をふめば、一般の人でも刑務所を見学(法律上は「参観」といいます)することができます。
姫路少年刑務所は、
(1)少年院へ収容を必要としない、犯罪傾向が進んでいる少年、
(2)可塑性に期待した矯正処遇を重点的に行うことが相当と認められる26歳未満の、犯罪傾向が進んでいる成人、
(3)刑期終了時36歳未満の者で、かつ暴力団員でない、犯罪傾向が進んでいる成人
を収容しています。
定員は383名(単独室152室・共同室40室)で、参観当日は216名が収容され収容率56%ぐらいで、そのうち、(2)の類型が収容者の65%ぐらいを占めています。収容者があふれていた平成18年頃は過剰収容と言って収容率がどこの施設でも100%を越えていましたが、刑務所の新設や犯罪発生件数の減少で、最近は、全国的に収容率は落ち着いているようです。ここ姫路少年刑務所は、6人部屋の共同室に、平均4人を収容しているとのことです。
刑事法系のゼミは警察官志望が多く、行刑の実際の現場である刑務所を参観すると、将来の進路に関してモチベーションが上がるようです。「刑事政策」の授業で、刑務所内の処遇について詳しく講義していますが、「百聞は一見に如かず」、施設参観は、教室内での説明より何倍もの教育効果があります。
本学のある播磨地域には、今回参観した神戸刑務所のほか、姫路市に姫路少年刑務所、加古川市に加古川刑務所と播磨社会復帰促進センター、少年院の加古川学園と播磨学園があります。法学部では、毎年、これらの施設のいずれかを参観しています。
(文責・副学長 道谷 卓)