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【再掲】平成30年度 定期健康診断について(在学生) [健康管理室]

学年表記については、2018年4月1日現在の学年を”新○年次生”と示しています。


学校保健安全法に基づき、次の日程で定期健康診断を行います。該当する日時を確認のうえ、必ず全員受診してください。
(学校保健安全法により、学生全員が年に1回定期健康診断を受けることが義務づけられています。)


健康診断証明書は、在学中の定期健康診断の結果をもとに発行しています。 定期健康診断を受けなかった場合、本学の発行する健康診断証明書(実習、就職活動等に必要)の発行ができません。また、定期的な健康チェックのためにも、必ず全員受診してください。


注意事項

I. 講義棟2階202Cで、健康診断票の配付を行いますので、時間に遅れないようにしてください。
II. 検査を受ける際は、次のことに注意してください。
  1. 視力検査は、裸眼視力または矯正視力のどちらかを測定します。なお、コンタクトレンズ・メガネ使用の学生は裸眼視力の測定を省略し、矯正視力のみ測定しますので、忘れずにコンタクトレンズ、メガネをお持ちください。
  2. レントゲン撮影の際には、貴金属類のない無地のTシャツ(文字・絵柄・ラメ等のないもの)などを着用してください。
  3. 午前7時現在で姫路市に暴風警報が発表され、指定の交通機関が運行停止となり、大学が休講等措置を必要とする場合は定期健康診断を 延期します。
    日程については、後日、掲示及びホームページにてお知らせいたします。
  4. 発熱等インフルエンザを疑われる様な症状があったり、インフルエンザと診断され治癒していない場合は、当日の健康診断受診を控えてください。
    予備日に振り替え可能な方は予備日に受診してください。最終日までに治癒しない場合は、健康管理室にご相談ください。
  5. 指定された日時に都合がつかない場合は、必ず予備日に受診してください。欠席した学生は、当該健康診断と同等の実施項目を含む健康診断書を健康管理室に提出してください。(これにかかる費用は自己負担となります。) 
III. 健康診断証明書の発行について

健康診断証明書は、2月受診者は4月初旬頃に、4月受診者は5月中旬頃に、証明書自動発行機で発行可能となります。ただし、次の場合は健康診断証明書(実習用含む)の発行ができませんので注意してください。

 ○ 定期健康診断を受けなかった場合
 ○ 検査項目にもれがあった場合
 ○ 再検査を指示どおり受診しなかった場合

また、学外医療機関の診断結果をもとに本学から健康診断証明書は発行できません。

IV. 健康診断結果について
  1. 再検査や精密検査が必要な方には、個別に通知いたします。(現住所へ郵送)
    ☆ 住所変更がある方は学生課で手続きをしてください。
  2. 定期健康診断を受けられた方全員に”健康診断結果表”を配布いたします。返却準備が整い次第、掲示及びホームページでお知らせいたしますので、各自ご確認のうえ、学生会館2階 健康管理室窓口まで、本人が学生証持参で受け取りに来てください。
    ただし、医療保健学部の全学生については、学部・学科毎に別途指示いたします。
V. 社会人学生について

社会人学生の方で、2018年度内に勤務先で健康診断を受診される方は、事前に健康管理室へ連絡のうえ、受診後速やかに 健康診断結果のコピーを健康管理室に提出してください。