アルバイトおよび資格外活動許可について

在留資格が「留学」の留学生は「資格外活動許可」なしでアルバイトをおこなうことはできませんので、注意してください。

「資格外活動許可」の申請は各自、入国管理局で手続きをしてください。ただし、新入生は大学生活に慣れるため、原則として入学後3ヶ月間はアルバイトはできません。

入国管理局から「資格外活動許可書」が発行されれば、1週間に28時間以内(夏期、冬期、春期の長期休暇の間は1日8時間以内)のアルバイトをすることができます(ただし、※風俗営業・風俗関連営業でのアルバイトはできません)。


風俗営業・風俗関連営業とは?

客の接待をして、客に飲食させるバー、ホステスのいるスナック、パチンコ店、麻雀屋、ゲームセンターなどです。(なお、コンビニ等アルバイト先として通常問題のない業種でも、風俗街に近接している場合は避けてください。不明な点は国際交流センター窓口までお問い合わせください。)


アルバイト先が決まったら、「雇用証明書」(センターに様式があります)をアルバイト先から発行してもらい、センターに提出してください。

資格外活動許可の条件に違反したり、資格外活動許可を受けずに資格外活動をおこなったりすると、大学での処分を含め最悪の場合、退去強制処分になります。また、卒業まで授業料減免の対象から除外します。

上記に係る罰金の例は下記のとおりです。

【例】

  1. 留学生が風俗営業店などで専らホステスとして稼働した場合 罰金額の上限 300万円
  2. 資格外活動許可を受けずに日雇いアルバイトをした場合 罰金の上限 200万円

  • お問合せ

  • 姫路獨協大学 国際交流センター

    〒670-8524 兵庫県姫路市上大野7-2-1

    079-223-9156 (直通)

    079-223-9181

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