公益通報窓口の設置
姫路獨協大学における不正行為等の早期発見と是正を図り、社会的信頼の維持及び業務運営の公平性に資することを目的として、 公益通報及び公益通報の相談への対応窓口を総務部事務室に設けました。
079-223-1901
079-223-0352
公益通報とは
本学の組織又は職員等が法令、本学の規程等に違反し、又は違反しようとしている旨を、不正の利益を得る目的、他人に危害を加える目的その他の不正の目的でなく通報することを言います。
通報を行うことのできる者
通報等を行うことのできる者は、本学に雇用されている教職員、労働者派遣事業者から派遣されて本学の業務に従事している者又は請負契約その他の契約に基づき本学の業務に従事している者としていますが、本学の学生からの通報等についても対応します。
通報者の保護
通報者は、通報したことにより不利益な取扱いを受けることはありません。
ただし、虚偽の通報、他人を誹謗中傷する通報その他不正を目的とする通報を行った場合は、就業規則等に従って処分されることがあります。
通報の方法
通報は、原則として氏名を明らかにして、書面、面談、電話、電子メール又はファクシミリのいずれかの方法で行って下さい。匿名の場合は、通報対象事実の調査、又は調査結果等の通知ができない可能性があります。
「公益通報書」様式 (PDF 158KB)学内規程等
姫路獨協大学における公益通報者の保護等に関する規程 (PDF 190KB) 姫路獨協大学ハラスメント防止等に関する規程 (PDF 117KB)ページの先頭へ
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