姫路獨協大学スタッフ・ディベロップメント(SD)の実施に関する基本方針
(令和3年4月1日制定)
大学設置基準の一部改正(平成29年4月1日施行)により、スタッフ・ディベロップメント(SD)が義務化されています。
このことに伴い、姫路獨協大学では、学則第1条の4において「本学は、教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、本学の職員に必要な知識及び能力を習得させ、並びにその能力及び資質を向上させるための研修の機会を設けることその他必要な取組を行うものとする。」と規定していることから、スタッフ・ディベロップメント(SD)の取組として以下のとおり実施するものです。
大学の教育と運営に関わる専任教職員
ページの先頭へ
大学案内