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けがや病気をしたときに安心して治療が受けられるように、日本には健康保険制度があります。
在留資格が「留学」を有する者すべてが滞在期間にかかわらず、国民健康保険の加入が義務づけられています。 医療機関における医療費の個人負担は日本人学生と同じ3割負担となります。 (日本人の配偶者等があり、他の医療保険制度(健康保険組合、共済組合等)の被保険者となっている場合は、 国民健康保険に加入する必要はありません。)
外国人登録をおこなう市役所や区役所(または町村役場)の国民健康保険を担当する課で加入の手続きをしてください。
必要な書類等
お問合せ
姫路獨協大学 国際交流センター
〒670-8524 兵庫県姫路市上大野7-2-1
079-223-9156 (直通)
079-223-9181
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留学・国際交流