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本学で「日本語教員養成プログラム」を修了された卒業生の皆さまへ

令和6年4月1日から、日本語教育機関の認定制度と、登録日本語教員制度が始まりました。これにより認定日本語教育機関で日本語を指導するためには、登録日本語教員の資格(国家資格)が必要になります。

これに伴い、この資格を持っていない場合に対応する経過措置がいくつか示されています。本学で実施していた「日本語教員養成プログラム」を修了された方々にこれらの経過措置が適用されるかどうか検討したところ、以下の事項について経過措置の対象となる可能性があることがわかりました。

「日本語教員のための教員養成について」(平成12年)(以下「平成12年報告」という)に準拠した教育内容のプログラムを修了している場合には、講習の一部( 「講習 I と講習修了認定試験」 )が免除されることとなっております。本学の日本語教員養成プログラムについて、精査しましたところ、2008年度以降の外国語学部または人間社会学群の「日本語教員養成プログラム」について、「平成12年報告」に準拠したものであるとの判断に達しました。

したがいまして、上記の本学のプログラムが「平成12年報告」に準拠した課程であることの承認を受けるために、文部科学省に確認のための審査の申請をすることにいたしました。なお、大学院のプログラムにつきましては残念ながら該当していないことを確認いたしましたので、申請はいたしません。

これから申請の準備を進め、申請をしました時点で、改めてお知らせする予定です。少しでも卒業生の皆さまのお役に立てましたら幸いに存じます。皆さまのご活躍をいつもお祈りしております。

(国際言語文化学類長 中嶋佐恵子)